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フルハーネス型器具などの特別教育を実施

東京・千葉・神奈川でフルハーネス型器具などの特別教育、ガス溶接や足場の組み立て等作業主任者の技能講習、職長・安全衛生教育などを実施しています。

土曜・日曜・祝日も受付けており、申し込みはホームページを利用するか、申込書をFAXで送付するかのいずれかです。

受付後、郵送で当日必要な書類と受講料の振り込み案内が送られてくるので、所定の受講料を振り込みます。

実技の必要な科目については各事業所でおこなう必要があり、講習修了後は修了証とは別に実技教育修了証明書を発行しています。

また、受講人数により出張講習や団体に対して独自スケジュールの開催、安全大会講演なども実施しているので気軽に相談できます。

フルハーネスは墜落制止用器具のひとつで、平成31年2月1日より労働安全衛生法第59条第3項に、高さが2メートル以上の場所で作業床を設けずに使用する場合、特別教育をおこなう必要があると追加されました。

ほかの高所作業と比べて墜落により危険を及ぼすおそれが高いからで、ロープ高所作業に関わる業務については除外されます。

特別教育の内容は作業に関する知識・1時間、墜落制止用器具に関する知識・2時間、労働災害の防止に関する知識・1時間、関係諸法令・0.5時間、墜落制止用器具の使用方法等・1.5時間の計6時間で、すでにフルハーネス型の器具を用いて6ヶ月以上作業をおこなった経験のある人は一部講習が免除されるので受講時間は1.5時間ほどになります。