技術者を探す
技術者を探す

高さで異なる資格の種類!高所作業車

高所作業車の資格は、作業床の高さによって違ってきます

作業床の高さが10m未満の場合は、特別教育修了者あるいは技能講習修了者が操作することを認められています。

また10m以上の場合は技能講習修了者であることが条件と成るため、目的に合わせなければなりません。

10m以上あるいは未満であるかは、高さを明記した諸元表が作業床にあるので、あらかじめ確認しておきます。

高所作業車に関する講習は、以下のようになります。

10m未満の場合の特別講習は、2日間の日程で合計9時間かかります。

誰でも受講できるため、特別な資格は必要ありません。

技能講習には17時間(3日間)と14時間(2日間)、12時間(2日間)の3つのコースがあり目的に合わせて選べます。

17時間コースは、どなたでも受講できます。

また14時間コースを受講する場合は、大型あるいは中型免許または普通自動車免許のいずれかが必要です。

さらに車両系建設機械やフォークリフト、ショベルローダーなどの運転技能講習修了していなければなりません。

12時間コースは、移動式クレーン運転士免許や小型移動式クレーンの運転技能講習を修了していることが求められます。

主な内容は、高所作業車の作業に関する装置の構造や取扱いに関する知識、原動機に関する知識、運転に必要な一般的な事項、関係法令です。

これらを受講した後、修了試験を受け合格すると資格を取得できます。

いずれも安全な高所作業に欠かせないものとなっています。